新着情報

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2016/03/01

【お知らせ】「若者雇用促進法」に基づく「青少年雇用情報の提供」について

 「若者雇用促進法」は、若者の適切な職業選択の支援に関する措置、職業能力の開発・向上に関する措置等を総合的に規定した法律であり、平成27101日から施行(一部、平成2831日または平成2841日から施行)されています。
 本法律においては、新規学校卒業者の募集・求人申込みを行う事業主は、積極的に青少年雇用情報を提供するよう努めるとともに、応募者、応募の検討を行っている者から求めがあった場合は、青少年雇用情報を提供しなければなりません。
 新規学校卒業者等の募集・求人申込みを行う事業主におかれては、幅広い職場情報の提供が努力義務となるとともに、「求め」があった場合には、以下の3類型それぞれについて1つ以上の情報提供が義務となります。

<情報提供項目>

(ア)  募集・採用に関する状況

 ・過去3年間の新卒採用者数・離職者数

 ・過去3年間の新卒採用者数の男女別人数

 ・平均勤続年数

(イ)  職業能力の開発・向上に関する状況

 ・研修の有無及び内容

  ・自己啓発支援の有無及び内容

 ・メンター制度の有無

 ・キャリアコンサルティング制度の有無及び内容

 ・社内検定等の制度の有無及び内容

(ウ)  企業における雇用管理に関する状況

 ・前年度の月平均所定外労働時間の実績

 ・前年度の有給休暇の平均取得日数

 ・前年度の育児休業取得対象者数・取得者数(男女別)

 ・役員に占める女性の割合及び管理的地位にある者に占める女性の割合

 

<情報提供の方法>

以下の方法により情報提供を行ってください。

(1)  ホームページでの公表、会社説明会での提供、求人票への記載などによる、自主的・積極的な情報提供

(2)  応募者等から個別の求めがあった場合は、メールまたは書面による情報提供

 

<情報提供が義務となる「求め」の方法>

以下の事項を企業に対して伝えること=「情報提供の求め」となります。

(1)  氏名

(2)  連絡先(住所又はメールアドレス)

(3)  所属学校名、在学年又は卒業年月

(4)  情報提供を希望する旨

 就職情報サイト経由や企業の採用ホームページ等で、いわゆるプレエントリー(正式な応募の前段階において、採用情報や資料提供を目的として、特定の企業に対して氏名、学校名、連絡先等を登録すること)をした場合も「求め」となります。(「しずおか就職net」における「プレエントリー」も「求め」に該当します。)

【注意】

「求め」を行ったことを理由として不利益な取り扱いをしてはなりません。

〇典型的な不利益取り扱いの例

・情報提供を求めた者に対してのみ、説明会等の採用選考に関する情報を提供しないこと。

〇不利益取扱いを疑われるおそれがあるため、行わないことが望ましい例

・説明会において、情報提供を求める行為をマイナスに評価している言動を行うこと。

・面接において、当該応募者が情報提供を求めた事実に触れること。

 

若者の雇用・育成に係わる事業主の皆様におかれては、本法律をご理解いただき、適切に取り組んでいただくようお願いいたします。

「若者雇用促進法」の詳細については、以下のホームページをご参考ください。

(厚生労働省ホームページ)

(若者雇用促進法のあらまし)
※「青少年雇用情報の提供」については、P911をご覧ください。

【「若者雇用促進法」に関するお問い合わせ】
静岡労働局職業安定部職業安定課 TEL054-221-9950