移住・就業支援金に係る
法人登録のご案内
移住・就業支援金は、「しずおか就職net」に登録している企業のうち、市町の推薦、県の認定を受けた法人が、
移住・就業支援金対象の求人を「静岡県移住・就業支援金求人サイト」に登録し、東京圏の人材(移住者)を県内に受け入れる場合、
従業員となる移住者に世帯100万円(単身や子育て世帯は額が異なります。)を移住先市町から支給する制度です。
東京圏からの採用を検討中で、対象法人登録を希望される法人は、本社所在地の市町に申請をお願いします。
移住・就業支援金制度活用の流れ
こちらのページから法人情報を登録してください。
本店所在地の市町(本店が県外にあって勤務地限定型社員を募集する法人の場合は「しずおか就職net」法人情報上の所在地)へ、次の(1)から(3)までの書類を提出してください。※(4)は該当者のみ提出
- マッチング支援事業における移住・就業支援金対象法人に係る登録申請書
※「市町が定める要件」を記載する箇所がありますので、ダウンロード前に市町の担当窓口へお問い合せください。 - 移住・就業支援金対象法人に係る登録の申請に関する誓約事項
- 雇用保険の適用事業主であることを証する書類の写し
例:雇用保険適用事業所設置届事業主控、労働保険(雇用保険含)の申告書・同領収書など - 雇用保険に関する誓約事項
申請書はこちらからもダウンロードできます。 ⇒ https://www.pref.shizuoka.jp/kensei/introduction/soshiki/1002123/1041039/1026082.html
※移住・就業支援金の箇所にあります。
- 申請を受けた市町が県へ推薦し、県が認定を行うことで、「静岡県移住・就業支援金求人サイト」への求人登録が可能となります。
- 認定が完了しましたら、県から電子メールで求人掲載フォームのURLを送付します。宛先は、「しずおか就職net」に登録されたメールアドレスです。
求人掲載フォームを入力の上、送信してください。
◆お問い合わせ先◆
パーソルプロセス&テクノロジー株式会社
(「静岡県移住・就業支援金求人サイト」運営事務局)
TEL:03-6625-0804
メール:shizuoka-job@persol.co.jp
要件を満たした移住者が、Step3で登録した求人に就業した場合、当該移住者に対して最大100万円(単身や子育て世帯は額が異なります。)の移住・就業支援金が交付されます。
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市町に対する移住・就業支援金の交付申請は、移住者が行います。ただし、採用企業におかれましては、就業した事実などの要件を満たしているかの連絡等をお願いいたします。
【参考】移住者採用後に移住先市町への提出が必要な書類
法人登録の要件
しずおか就職netへの登録法人のうち、次の全てに該当すること。
- 市町が定める要件を満たし、推薦する法人であること(各市町の要件は5 市町の担当窓口及び法人登録の要件を参照)
- 官公庁等(第三セクターのうち、出資金が10億円未満の法人又は地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)でないこと
-
資本金10億円以上の営利を目的とする私企業(資本金概ね50億円未満の法人であって、地域経済構造の情勢等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該企業の所在する市町長の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)ではないこと
※私企業:株式会社、合名会社、合資会社、合同会社及び特例有限会社 -
みなし大企業(地域経済構造の情勢等から資本金要件のみの判断では合理性を欠くなど、個別に判断することが必要な場合であって、当該法人の所在する市町村の推薦に基づき知事が必要と認める法人を除く。)でないこと。ただし、上記(3)で除かれる法人が親会社である場合はみなし大企業としない。
※「みなし大企業」は、以下①~③のいずれかに該当する法人- ①発行済株式の総数又は出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
- ②発行済株式の総数又は出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
- ③資本金10億円以上の法人の役員又は職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人
-
本店所在地が東京圏のうち条件不利地域以外の地域にある法人(勤務地限定型社員(東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域を勤務地とする場合に限る。)を採用する法人を除く。)ではないこと。
⇒本店所在地が静岡県内にある法人又は本店所在地が静岡県外にあって勤務地を静岡県内に限定する社員(勤務地限定型社員)を募集する法人であること - 雇用保険の適用事業主(雇用保険の適用対象となった場合には必ず雇用保険の加入手続きを行うことを誓約した雇用保険の適用除外事業所の事業主を含む。)であること
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと
- 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する法人でないこと
市町への法人登録申請時の提出書類
「しずおか就職net」へ法人情報を登録後、法人の本社所在地(勤務地限定型社員を募集する法人は「しずおか就職net」上の所在地)の市町へ、次の(1)から(3)までの書類を提出してください。※(4)は該当者のみ提出
-
マッチング支援事業における移住・就業支援金対象法人に係る登録申請書
※「市町が定める要件」を記載する箇所がありますので、ダウンロード前に市町の担当窓口へお問い合わせください。 - 移住・就業支援金対象法人に係る登録の申請に関する誓約事項
- 雇用保険の適用事業主であることを証する書類の写し (例:雇用保険適用事業所設置届事業主控、労働保険(雇用保険含)の申告書・同領収書など)
- 雇用保険に関する誓約事項
移住者(法人が東京圏から採用する者)の要件
以下(1)(2)いずれにも該当する方が対象となります。
-
移住等に関する要件
- ア
移住元に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- a 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京特別区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京特別区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
- b 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京特別区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京特別区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京特別区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
- c ただし、東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京特別区内の大学等へ通学し、東京特別区内の企業等へ就職した者については、通学期間を修業年限を上限(ただし、高等専門学校は2年を上限)として本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
- イ
移住先に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- a 支援金の申請時において、転入後1年以内(移住先市町により期間の定めがある場合があります。)であること。
- b 転入先の市町に、支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
- ウ
その他の要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- a 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
- b 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
- c 転入する直前に在住していた市区町村において、最近1か年市区町村税を滞納していないこと。
- d その他申請者の居住する市町が不適当と認めた者でないこと。
- ア
移住元に関する要件
-
就業に関する要件
次に掲げる事項の全てに該当すること。
- a 勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
- b 就業先が、静岡県が移住支援金の対象として「静岡県移住・就業支援金求人サイト」、又はほかの道府県における同様のサイトに掲載している求人であること。
- c 就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
- d 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて移住・就業支援金対象法人等に就業し、かつ、支援金の申請時において当該法人に就業していること。(移住先市町により申請時の在職期間に定めがある場合があります。)
- e 上記bの求人への応募日が、マッチングサイトに同求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。
- f 当該法人に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
- g 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
市町の担当窓口及び法人登録の要件
こちらを御確認ください。
◎その他移住・就業支援金制度の詳細はこちらを御確認ください。
その他
(参考)厚生労働省からのお知らせ
地方創生移住支援事業・マッチング支援事業の関連事業として、厚生労働省では、東京圏から地方への移住者を採用するための活動経費の一部を助成しています(早期再就職支援等助成金(UIJターンコース))。
具体的には、一定の要件(移住支援金の対象求人として記載された求人であることなど)を満たせば、募集・採用パンフレット、自社ホームページの作成・改修経費、就職説明会等の実施経費(出展料、会場借料、担当者の旅費・ホテル代等)の1/2(中小企業以外は1/3)について、最大100万円まで助成されますので、ご活用ください(詳しくは以下のリンク先をご覧ください。)。
助成金の受給には、事前に採用活動期間や採用活動内容等記載した計画書を管轄の労働局に提出し、認定を受ける必要がありますので、ご留意ください。
制度案内
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000082805_00002.html
助成金のお問い合わせ先・申請先
本助成金に関するご質問等は、各道府県労働局で受け付けています。
(各自治体では受け付けておりません。)
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/content/contents/001670683.pdf
しずおか就職netへの法人登録に
関する県担当窓口
静岡県経済産業部就業支援局
労働雇用政策課
TEL:054-221-2573
FAX:054-271-1979
メール:roudou-koyou@pref.shizuoka.lg.jp